ラウンズができること

ラウンズグループのまちづくり事業

広い土地・農地活用をお考えの方へ

関係する様々な法令を遵守し、ラウンズグループの持つノウハウや独自のスキームを活用しながら、地域の皆様の活力を主体とした開発事業計画を構築します。
農業をご継続される方々や土地活用(賃貸・売買)をお考えの方々、その他様々なご要望を踏まえ、皆様と共に計画を立案し、地権者様、地元の方々主導のまちづくりを行うことで、ご所有地の有効活用を実現して参ります。

ラウンズグループの「まちづくり事業」

まちづくりを進めていくためには、都市全体や身近にあるまちを将来どのようにしていきたいかを、具体的に考えていくことが重要です。
ラウンズグループの「まちづくり事業」では、「都市計画区域マスタープラン(※1)」を基に、地権者皆様の意見を反映し、それぞれの地域の特性にふさわしいまちづくりを実現する為の事業です。本事業に関連する農地法上の対応もあわせて、総合的にまちづくりを支援します。

「まちづくり事業」を行う際、「農用地区域内農地( ※2 )」「第一種農地( ※3 )」については、農林水産省の指針により「原則転用不可」とされていますが、民間主導による「地区計画の決定」によって「転用可能」となる場合があります。

※1「都市計画区域マスタープラン」とは
正式には、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と言います。都市計画区域マスタープランは、人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。
※2「農用地区域内農地」 とは
農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計画で用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地等)を定めて設定する区域。
※3「第一種農地」 とは
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地。

(出展:国土交通省HP)

< 都市計画法上の手続き >

「地区計画の决定」については都市計画法に基づきますが、「農地転用」については農地法という異なる法律に基づく許可が必要になります。
つまり、農地法上の許可を得る第一条件として、都市計画法における立地承認が確保されていることが必要ですから、予め都市計画法上で建物を建ててよい地区に変更するという作業を完了させることが前提になります。

(出展:国土交通省HP)